藤森克美弁護士及び事務所女性職員による弁護士法違反(非弁活動)・組織犯罪処罪法違反(犯罪収益等収受)の疑い・パートⅡ [藤森克美]

http://blogs.yahoo.co.jp/jikenroom/6232111.htmlより転載



藤森克美弁護士及び事務所女性職員による弁護士法違反(非弁活動)・組織犯罪処罪法違反(犯罪収益等収受)の疑い・パートⅡ



2008/4/14(月) 午後 1:50



陳述書を拝見することが出来ました。内容は2006年藤森克美弁護士及び事務所女性職員とA社との間で二件の示談交渉が行われ、双方合意に達し和解契約書を締結したというものです。

一件は藤森克美弁護士本人がA社と直接示談交渉を行い和解したというもので、他の一件は藤森法律事務所の女性職員Cさんが示談交渉を行ったというものです。

二件とも和解契約書に従って和解金をA社は静岡信用金庫 長谷支店 藤森法律事務所 弁護士藤森克美名義の口座に振り込んだということです。その時A社は女性職員Cさんの氏名を確認しており、後日調査したところ弁護士資格を持った女性Cさんが藤森弁護士事務所には在籍していない事が確認出来たということです。

女性職員Cさんの行為は、弁護士資格が無いのに示談交渉を行いA社から和解金を上記の弁護士藤森克美名義の口座に振り込ませたというものであり、弁護士法違反(非弁活動)に該当すると考えられます。

藤森克美弁護士は女性職員Cさんに弁護士資格が無いのがわかっていながら示談交渉をさせた弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)に該当し又、和解金を藤森克美弁護士名義の口座に振り込ませた事で組織犯罪処罪法違反(犯罪収益等収受)に該当すると考えられます。

弁護士の不正を正し、反省するところは反省し、生まれ変わってほしいものです。

後は司直の手に委ねて経過を見守りたいと思います。


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