静岡県消費者センターが組織ぐるみで弁護士法違反、及び組織犯罪処理法違反に関与 [藤森克美]

http://blogs.yahoo.co.jp/jikenroom/8373129.htmlより転載



静岡県消費者センターが組織ぐるみで弁護士法違反、及び組織犯罪処理法違反に関与



2008/5/16(金) 午後 2:33



5月14日のニュースで全国の市町村行政窓口での多重債務者の相談及びアフターケアの実態について報道されていました。1000以上の市町村で対応が遅れていて280市町村では相談窓口さえ無いと報じられていました。



行政・消費者センターにとってややこしくて、うっとうしい問題は多重債務の問題、消費者センター絡みの問題等の苦情相談である。一人の担当者がいくつもの問題を抱え込んでうつ病になったり、自殺する人も出てきて社会問題になっています。他方、相談者の話を真摯に聞き、対応している所もある(盛岡市・野州市等)が、大多数は相談の矛先をいかにうまく変えるかという事に懸命である。

相談者の話の内容から法的なサポートが必要だと判断したら、行政・消費者センターが地元の弁護士会や司法書士会を紹介してあげるのは親切で良い事だと思います。しかし、静岡県消費者センターの場合は弁護士会ではなく、特定の弁護士を紹介、というよりは斡旋しているようです。現在、四名の証言は取ってあります。



行政・消費者センターの担当者にとっては、お助け人参上的な意味合いで今まで行なってきたつもりでも、この事は法律違反に該当することを認識しないと、静岡県消費者センターがいづれ発覚する、藤森克美弁護士問題に巻き込まれることになりますよ。


藤森克美弁護士 [藤森克美]

法の華と同様、弁護士会とも結託していたということなんでしょうね。



ある意味弁護士会と結託していたら最強!!かもしれませんね。

静岡弁護士会の問題なのでしょうか? [藤森克美]

これが本当の話だとしたら、静岡の弁護士は数が少ないせいなので、みんな身内みたいなものになっているのでしょうね。

本当に醜く、酷いものです。ある意味気持ち悪いですね。


藤森克美は無罪放免なのに・・・ [藤森克美]

これって結局、弁護士会が目をつぶったということですか・・・・・・。



東京第一弁護士会では、同じような事件で須田英男弁護士(78)を業務停止2年の懲戒処分にしたりしているのに、この違いって一体何なのでしょう?

かたや、事務員に過払いや自己破産を任せたことで2年の業務停止、かたや無罪放免。



弁護士会でこんなにも考え方が違うもんなのでしょうかねぇ・・・。たまりませんな。

同じ事を繰り返してる気がしてなりません [藤森克美]

http://blogs.yahoo.co.jp/jikenroom/6232111.htmlのコメントより転載



弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)、組織犯罪処罪法違反(犯罪収益収受)の違反で取り上げられてますが今回に限らず同じ事を繰り返してる気してなりません。



「弁護士がこのようなことをしていてはどちらが正義か分かりません。」



藤森克美弁護士のこのような常識を逸した記事は数年前にはもっとあったような気がしますがここ最近でなぜか減っています。これが藤森弁護士の意思で減ったのかどうかは分かりませんが怪しいですよ・・・。

ブログ主の方へ [藤森克美]

http://blogs.yahoo.co.jp/jikenroom/6232111.htmlのコメントより転載



司直の手に委ねるというご意向察します。

私は貴方に勇気を頂いて奮い立ちましたので、

是非ご協力をお願いしたいと思います。



上記、事件記録を観覧し証拠にしたいので、事件番号を教えて頂ければ幸いです。懲戒請求の追加証拠に提出したいと考えています。



seigi2008@gmail.com 社会正義



私どもは更に被害者の会を設立しようかと思案しています。宜しくお願いします。

タグ:藤森克美

【藤森弁護士の非弁行為の疑いについて その4】 [藤森克美]

http://blogs.yahoo.co.jp/jikenroom/6232111.htmlのコメントより転載



準備が整い次第、詳細を明らかにしますが、私も被害者です。名誉毀損行為で懲戒請求をしたわけではありません。

懲戒請求前にはしたら虚偽告訴罪にするぞと言われ、

懲戒請求をしたら損害賠償請求を起こされ、

しまいには関係各所に匿名で当事者しか知らぬ内容の怪文書まで投函されました。

(その怪文書ですら、このブログから藤森弁護士関係者の仕業であったのではないかと疑わざるを得ません。)

今回、隠れた被害者が多数存在することを、身を持って確信しました。

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【藤森弁護士の非弁行為の疑いについて その3】 [藤森克美]

http://blogs.yahoo.co.jp/jikenroom/6232111.htmlのコメントより転載



「火の無いところに煙は立たぬ」といいます。懲戒請求中、インターネットでやはり藤森弁護士の風評を目にし証拠として提出し実態調査を上申しました。しかし、次から次へとそれらの投稿記事は藤森弁護士から削除依頼が出て抹消されていました。誰が実名で反論するというのでしょうか。損害賠償で訴えられたら得するのは弁護費用の掛からぬ藤森弁護士だけではないですか!それが弁護士としておかしいというのです。やましいことが無いなら、その投稿サイトで堂々と反論するべきだったのです。

【藤森弁護士の非弁行為の疑いについて その2】 [藤森克美]

http://blogs.yahoo.co.jp/jikenroom/6232111.htmlのコメントより転載



静岡県弁護士会の調査時期に本ブログ掲載時期が重なり、このような事実さえ調査しなかったのかと驚いています。いったい弁護士会の懲戒請求とはいったい何なのでしょうか?所属弁護士の為だけの制度なのですか?(もっと早く当ブログを発見していたら結果は変わっていたのでしょうか、しかしこれら結果から考えると、県弁護士会は黙殺したとも考えられ懐疑的になわざるを得ません)

藤森弁護士の非弁行為の疑いについて その1】 [藤森克美]

http://blogs.yahoo.co.jp/jikenroom/6232111.htmlのコメントより転載



これは重大な事実です。

実は藤森克美弁護士の懲戒請求を静岡県弁護士会に提出したところ、綱紀委員会の調査で「懲戒委員会に審査を求めないことを相当とする」との決定があり、日弁連に異議申出をしています。

その懲戒請求の内容でスタッフに非弁行為をさせているという噂が耐えないので調査するようにと上申したのですが、そのような事実は無かったかのごとくの決定でした。むしろ、その事実を調査するどころか。その上申に対して、「藤森弁護士が名誉毀損で損害賠償請求をすることもやむを得ない」と驚くべき決定をしました。しかも実に巧みに書かれていました。

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